第1章 名称 本会の名称を「コミュニティソーシャルワーカーズ協会」とする。 |
第2章 事務所 本会の事務所を、コモンリード西荻(杉並区西荻南3−9−9)内に置く。 |
第3章 目的 NPOが、当事者性と市民性に加え、経営力と専門性を伴って社会的な影響力を発揮することを支援する。 |
第4章 理念 コミュニティソーシャルワーカーの行う“コーディネート”とは、「目的を共有し、ともに実践すること」であり、また、コミュニティソーシャルワーカーは「NPO活動の目的達成に向けて支援が必要な場合」には、専門性を発揮し、結果に対して責任を共有する。 また、自ら起業することで地域社会における幅広い協働を実現し、先駆的なコミュニティソーシャルワーク手法の提言に努める。 |
第5章 事業 NPO活動の推進を目的にした各種事業(コーディネート/コンサルティング)を行う。 ○起業・運営・経営に関する支援 ○広報誌発行・ホームページ作成・助成金申請等の事務代行 ○各種専門講座の企画運営および講師の派遣 ○アイデアワークショップの開催 ○基金設立の支援や共同受注提案などによる資金調達 ○地域課題や福祉資源等に関する市場調査および研究 ○活動事例の蓄積と事例集の発行 ○NPOを受け皿とするインターンシップの推進とコーディネーターの育成 ○NPO活動に関する各種保険の手続き代行 ○「M-PO.net」の運営 ○機関紙の発行とホームページ管理 ○募金箱の設置 ○その他、役員会が必要と認めた活動を行う |
第6章 会員 本会の趣旨に賛同し、本会役員の推薦を有し、規定の書類提出および会費納入がされた後、総会の承認を得たものを会員とする。会員は個人会員と団体会員により構成される。個人会員は、本会のコーディネーターとして有償サービスを提供する会員であり、団体会員は、「M-PO.net」登録団体として、ネットワークに参加する団体間の協働を推進する会員である。 (会 費)個人会員は会費として5,000円/年を、団体会員は10,000円/年を支払う。年 度途中で入会の場合も同額を支払う。 (活動費)会費は本会運営に必要とされる経費にあてられる。 (退 会)本人の意思により退会することが出来る。 (会員の義務)会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、他に漏洩し、ま たは他の目的に利用してはならない。本会を政治、宗教、営利のために利用してはならな い。会員は他の会員に不利益を与えないよう注意する。会が指定する保険に必ず加入する。 |
第7章 除名 会員が本会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたときは、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
第8章 組織 本会は活動の活性化を図るため、役員会の下に事務局を置く。 【事務局】 事務局は会計・記録・連絡調整・コーディネートの役割を担う。 事務局員は相互に協力して、活動が円滑に進むようにする。コーディネートは、役員とともに当番制で担当する。 |
第9章 役員 本会に次の役員を置く。 理事(15名以内):理事会を組織し、会の運営に対して責務を負う。 代表理事(1名):会を代表し、総会決議を執行する 。 副代表理事(2名):代表を補佐し、代表に事故のある時はその職務を代行する。 事務局長(1名):会の諸雑務を統括する。 会計監査(1名):会計を監査し総会に報告する。 |
第10章 役員の選出 役員の互選により選出する役員の任期は一年とし、再・兼任を妨げない。役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ役員が退任するときは、後任者を指名し総会において参加者に紹介する。 |
第11章 総会 本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する。総会は役員が必要に応じて開催する。総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が過半数を超(越)えると成立する総会において、活動会員の出席者またはその委任者の3分の2以上の賛成により本会則を変更することが出来る。役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する。 |
第12章 役員会 本会において緊急な話し合いが必要な事態が発生した場合は必要に応じて役員は役員会を開催できる。 |
第13章 定例会 会員相互の交流・情報交換・技術の向上のため例会を開催する。月1回毎月第○○曜日に開催する例会は活動会員全体を対象とし、意見・情報交換、学習会、交流会を行う。 |
第14章 会計年度 本会の会計年度は7月1日から翌年6月31日までとする。 |
第15章 活動に関わる経費 会は個人会員に対し、事業実績に応じた謝礼金と交通費を支払う。この金額については役員会で決定し、事業別に「謝礼基準」を設定する。 |
第16章 その他 以上の会則に該当しない事案や変更が生じた時は、その都度役員会で決定する。 |
第17章 付則 本会則は平成18年7月1日より施行する。 |